インプラント|人工歯根|implantation

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インプラント

インプラント治療について

インプラント治療

インプラント(人工歯根)は、虫歯や歯周病などによって歯が抜け落ちてしまった歯の歯槽骨にフィクスチャー(ネジ)を埋め込んで、そのネジを土台にしてアバットメント(連結部)、および上部構造(人工歯)を装着する治療法です。

1本の歯が無くなったケースから全部の歯が無くなったケースまで、適用が可能です。また、入れ歯のような取り外しも不要で、ブリッジのように両隣の健康な歯を削る必要がありません。見た目も自然で、自分の歯と同じようにものが食べられます。

なお、インプラント治療をご希望される方には、あらかじめこの治療が適しているかどうかの検査も行いますので、お気軽にご相談ください。

インプラントはご自分の歯に代わる「第2の永久歯」

当院ではノーベルバイオケア社のインプラントを使用します。
失ってしまった歯を支えていた骨に人工の歯根を埋め、その上に人工の歯を固定する治療のことです。入れ歯と違い、骨にしっかりと固定されますので、天然歯と変わらない噛み心地で食事もしっかりとっていただけます。インプラントはご自分の歯に代わる「第2の永久歯」として活躍してくれます。
より侵襲の少ないフラップ手術は、サージカルガイドを用いて行います。前歯に関しては、その日に仮歯を入れて審美性を回復することが出来ます。

治療計画シミュレーションソフトウエアについて

当院では、インプラント手術をする前に治療計画シミュレーションソフトウエアというシステムを使って、手術のシミュレーションをしています。

このシステムは、インプラントを埋め込むときの太さや長さ、深さや角度までコンピューター上で解析して、インプラントを入れる方向を決定するソフトです。これらが事前に把握しておくことで、手術の成功確率が高くなり、場合によっては歯茎を開かずに手術が可能なこともあります。

こうしたシステムを導入することで、患者さまの肉体的負担を軽減できるよう努めています。

インプラント治療の向き・不向き

インプラントは、治療可能な方とそうでない方がいます。顎の骨が薄い方、また、以下のような全身疾患をお持ちの方は、インプラント治療ができません。

  • コントロールが不十分な糖尿病
  • ビスフォスフォネート製剤で治療している骨粗鬆症
  • 狭心症や心筋梗塞の発作を起こしたことのある方

インプラントは顎の骨に穴を開ける作業が伴いますので、骨に関しては特にデリケートな判断をしています。また、インプラントは、治療期間が長く途中で止められません。また体に影響を及ぼしますので、糖尿病といった全身疾患や喫煙している方には別の治療法をご案内しています。

インプラント治療の流れ

STEP1 歯や顎骨の状態についての検査
専用の検査器具やX線撮影、CTなどにより、歯や顎骨の状態を詳細に調べます。
STEP2 お口の状態のご説明・治療計画のご案内
歯や顎骨など、口腔内がどんな状態なのかをご説明し、インプラント治療計画の流れについてご案内します。
十分にご理解・ご納得いただいてから、治療を開始します。
STEP3 インプラント体の埋め込み手術
局所麻酔を行い、インプラント体を顎骨に埋め込みます。
インプラントと顎骨の結合には、通常3~6ヵ月くらいを要します
(インプラント体の種類、骨の健康状態、体調などによって要する期間は異なってきます)。
STEP4 上部構造(人工歯)を装着
顎骨と結合したことを確認したインプラント体に、
アバットメント(人工歯とインプラントを連結させる支台)を取り付け、そこに人工歯を装着します。
STEP5 インプラント後のお手入れ・メンテナンス
インプラントは、治療を終えた後のケアが非常に大切です。また、人の体とは別の人工物ですので、 体が拒絶反応を起こさないような配慮が必要です。
当院では、手術後に定期的にご来院いただきながら、インプラントが骨としっかり密着するかどうか、炎症を起こしていないかどうかを欠かさずチェックしていきます。
また、インプラントで埋め込んだ義歯は元の歯よりもすき間が大きく、磨き残しが出やすくなるケースも出てきますので、インプラント用の歯磨き指導をいたします。 こうしたチェックとアドバイスを続けることで、インプラントをより長持ちさせられるようサポートをしています。

料金表(税抜)

インプラント 350,000円~400,000円/1歯

術前診査費、インプラント料金、手術費、上部構造料金を含みます。

医療控除について

インプラントの治療費は医療控除対象です。その年の1月1日から12月31日までの1年間で、医療機関に支払った医療費用の合計金額が200万円までの範囲で、ご家族で年間合計10万円を超える場合(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)、医療控除を受けることができます。

医療費控除の対象

歯科受診の保険診療・自費診療及び交通費。

  • 美容を目的とした矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入は対象外となります。
  • 支払った医療費が医療控除の対象か詳しい内容は、最寄りの税務署でご確認ください。

医療控除の手続き方法

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告の期間は、毎年2月中旬~3月下旬に行われ、還付申告は1月から可能です。申告書は国税庁のホームページまたは市町村窓口、税務署で配布されていますので、必要事項を記載し申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

必要な書類など

  • 医療費の領収書
  • 利用した公共交通機関の料金・経路
  • 源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
  • 医療控除の内訳書
  • マイナンバー
  • 本人確認書類の提示又は写し
  • 印鑑
  • 通帳
  • 保険金などで補てんされる金額がわかるもの

医療控除についての最新の情報や詳細は、  国税庁のホームページまたは最寄りの税務署までお問い合わせください。

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